1969-04-15 第61回国会 衆議院 法務委員会 第13号
そうして特に問題にしたのは、タ・ハ法との関係において問題点を指摘をいたしました。重要産業指定方式についての問題点があるというようなことも言った。第二種被雇用者等の問題点についても指摘をした。そこで、私が関連質問ですから簡単にお尋ねをいたしたいのは、布令百十六号というのは、結局労働法の世界的な水準には達していないのだ、きわめて反動的な労働法なんだという指摘が国会においてなされた。
そうして特に問題にしたのは、タ・ハ法との関係において問題点を指摘をいたしました。重要産業指定方式についての問題点があるというようなことも言った。第二種被雇用者等の問題点についても指摘をした。そこで、私が関連質問ですから簡単にお尋ねをいたしたいのは、布令百十六号というのは、結局労働法の世界的な水準には達していないのだ、きわめて反動的な労働法なんだという指摘が国会においてなされた。
わかり切っているということですけれども、労働法を一応勉強した私にとりましても、かなりタ・ハ法等の関係等においても問題があるんですよ。しかし、だれが見ても問題点という問題点は確かに指摘できる。それはしかし、あなたの口から、わかり切っている問題点、逆に言うと、許容することのできない点、あるいは世界の労働法の水準に達していない点、どちらの表現でもけっこうです。
いずれにいたしましても、お尋ねいたしますけれども、布令百十六号は労働基本権の侵害を含んだところの布令であるということは、これはもうはっきりしている、タ・ハ法以下なんですから。特連局長、答弁の中に答えていただきたいと思いまするけれども、日本の本土の基地の労働者、ヨーロッパの基地の労働者、世界のどこの基地の労働者で、百十六号のような扱いを受けておる労働者はいないかどうか。
いまのタ・ハ法等の関係についてあとで特連局にお尋ねをいたしますが、特連局に、布令の撤廃ということで、この点も検討の対象にさるべきだという問題。これは表現の自由に関する問題ですが、と申しますのは、布令の百三十二号、要するに集団示威行進に関する布令でございますね。この布令を検討してみますと、こうなっている。
○中谷委員 労政局長さんはもちろん労働法の専門家でございますので、私自身必ずしも労働法を専攻しておりませんのでお尋ねするのは恐縮だけれども、タ・ハ法の問題がありますね。いわゆる布令百十六号はタ・ハ法を母法にしているのだという言い方が一つあるのです。ただしかし、しさいに検討してみますると、タ・ハ法というあの法律が公布せられたときに、ごうごうたる非難がアメリカの労働者の中に起こった。
それから一九二七年にタフト・ハートレー法を作りまして、タフト・ハートレー法を作つたときに、これはストライキを制限するのです、御承知のようにタ・ハ法というのは反労働者法と言われるものですから。この場合はストライキを制限することが公共の福祉であると言つた。一体それならば公共の福祉は何であるか。
そこで私はタ、ハ法に関する限りにおいては、日本の労働立法については問題はないと思つております。そこで今度は國家公務員あるいはその他の公務員と使用者、すなわち國家あるいは國民、あるいは政府との関係でございますが、これは世界各國それぞれ違いますけれども、公務員が爭議権のない國も相当あるのでございまして、アメリカでもたしか、公務員の爭議権は相当制約されていると思つております。